障害者総合支援法について
福祉法に替わって2013年4月「障害者総合支援法」になりました。
聴覚障害の認定を受け、最寄りの市町村の福祉窓口で手続きをすると、補聴器などの補装具の費用が支給される制度です。
手続きの流れ
聴覚障害の認定を受けるには、耳鼻咽頭科で診断を受け、その診察結果を各市町村の福祉窓口に提出して申請します。障害者手帳交付の手続きと、補聴器支給の手続きなどがあり、手帳交付までに日数がかかりますので、詳しくは各市町村福祉窓口にて説明を受けてください。
身体障害者程度 等級表(軽い順)
【6 級】
① 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの
(40cm以上の距離で発生された会話語を理解し得ないもの)
② 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
【4 級】
① 両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの
(耳介に接しなければ会話語を理解し得ないもの)
② 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの
【3 級】
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
【2 級】
両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの
(両耳全ろう)
※原則として2級・3級が重度難聴用、4級・6級が高度難聴用が支給されます。
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