米子市・境港市・西伯郡・松江市・安来市周辺で
補聴器をご検討の方へ

補聴器の購入時には、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度や、自治体独自の購入費助成などを利用できる場合があります。

  • 自分が利用できる可能性のある制度は何か
  • 購入前の申請が必要か
  • 医師の診断書や意見書が必要か
  • 対象となる販売店や補聴器に条件があるか
  • 自己負担額や助成額はいくらか

制度の対象者、申請手順、助成額は自治体や年度によって異なります。本ページでは、主な制度と公式情報を地域別に整理しています。

購入・注文・契約の前に、必ずご確認ください

補聴器に関係する公的支援制度の多くは、補聴器を購入する前に自治体へ申請し、交付決定を受ける必要があります。申請前または交付決定前に購入すると、要件を満たしていても助成対象外となる場合があります。

支給・助成の可否は、当店ではなく、お住まいの自治体が審査・決定します。制度の利用を検討される方は、購入前に自治体公式ページと担当窓口で最新情報をご確認ください。

最終確認日:2026年8月25日

補聴器に関係する主な公的支援制度と税制上の取扱い

本ページでは、補聴器に関係する主な仕組みとして、次の制度をご案内します。対象者、聴力条件、所得条件、助成額、申請手続き、対象機器、対象となる販売店等は制度ごとに異なります。

01.補装具費支給制度

身体障害者手帳をお持ちの方や、対象となる難病患者等で、補聴器が必要と認められた場合、補装具費支給制度を利用できることがあります。補聴器は障害者総合支援法上の補装具の一つです。

自己負担は原則1割ですが、所得区分に応じた月額上限があります。生活保護世帯と市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯は月額37,200円が上限です。一定以上の所得がある場合や、国の基準額を超える費用は対象外または自己負担となる場合があります。

最終的な対象可否、補聴器の種類、支給額、必要書類等は、市町村が個別に決定します。

厚生労働省の公式ページで確認する

02.成人・高齢者向け補聴器購入費助成

身体障害者手帳の対象にはならないものの、一定の聴力低下があり、医師が補聴器の必要性を認めた方を対象に、市町村が独自の購入費助成を実施している場合があります。

対象年齢、聴力条件、所得条件、過去の助成利用、対象販売店、助成額、申請期限等は自治体ごとに大きく異なります。近隣自治体で利用できた制度が、居住する自治体でも利用できるとは限りません。

03.難聴児向け補聴器購入等助成

鳥取県では、身体障害者手帳の交付対象とならない中軽度の両耳難聴児について、補聴器の購入または修理にかかる費用の一部を、市町村と協調して助成しています。

原則として片耳が対象で、機種ごとに上限額が設定されています。具体的な対象年齢、片耳難聴の取扱い、両耳装用、所得条件、再購入等は市町村の要綱によって異なります。

鳥取県の公式ページで確認する

04.日常生活用具給付等事業

日常生活用具給付等事業は、補装具費支給制度とは別の制度です。障害のある方の日常生活や意思疎通を支援する用具について、市町村が給付または貸与等を行います。

米子市では、聴覚障害に関係する主な用具として、ファクシミリ、屋内用信号装置などが案内されています。補聴器本体の支給制度と同一ではありません。

米子市の公式ページで確認する

05.医療費控除の対象となる場合

補聴器の購入費は、購入すれば一律に医療費控除の対象になるものではありません。国税庁は、医師等による診療や治療を受けるために直接必要な補聴器の購入費を、医療費控除の対象となり得る費用として案内しています。

実際の取扱いは、購入目的、医師の診療・治療との関係、助成金等の受給状況などによって異なります。税務署または税理士へご確認ください。当店では適用を保証できません。

国税庁の公式ページで確認する

障害者総合支援法と補装具費支給制度

補装具費支給制度は、2006年10月の障害者自立支援法施行に伴い、身体障害者福祉法および児童福祉法に基づいていた補装具給付制度を一元化して設けられました。

その後、2013年4月1日に「障害者自立支援法」の名称が「障害者総合支援法」に変更されました。現在の補装具費支給制度は、障害者総合支援法第76条第1項を根拠としています。

厚生労働省の公式ページで確認する

身体障害者手帳交付の主な流れ

  1. お住まいの市町村の障害福祉担当窓口へ相談する。
  2. 身体障害者福祉法第15条第1項の指定を受けた医師のうち、聴覚障害の診断書を作成できる指定医師を受診する。
  3. 「身体障害者診断書・意見書」等を準備する。
  4. 市町村へ身体障害者手帳を申請する。
  5. 審査後、交付または非該当の決定を受ける。

身体障害者手帳が交付されても、補聴器が自動的に支給されるわけではありません。手帳の交付後、別途、補装具費支給制度による補聴器の申請が必要です。

補装具費支給制度による補聴器申請の主な流れ

  1. 市町村の障害福祉担当窓口へ相談する。
  2. 医師の意見書や判定、販売店の見積書等を準備する。
  3. 補装具費の支給を申請する。
  4. 市町村による審査・支給決定を受ける。
  5. 支給決定通知書や支給券等を受領する。
  6. 決定内容に基づき補聴器を受け取る。

補聴器の必要性、種類、基準額、必要書類、判定方法等は個別に審査され、市町村が支給の可否を決定します。手続きや必要書類は自治体によって異なるため、必ず購入前に担当窓口へご確認ください。

法令上の聴覚障害等級基準(抜粋)

2級
両耳の聴力レベルが、それぞれ100dB以上
3級
両耳の聴力レベルが90dB以上
4級
両耳の聴力レベルが80dB以上、または両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下
6級
両耳の聴力レベルが70dB以上、または一方が90dB以上でもう一方が50dB以上

※上記は法令上の基準を簡略化したものです。聴力レベルや語音明瞭度の測定・計算、身体障害者手帳の認定は、自己判断や販売店の判断では行えません。指定医師による診断と、行政機関による審査が必要です。

補聴器の種類、型式、左右、付属品等は、障害等級だけで一律に決まるものではありません。医師の意見、聴力、生活状況、更生相談所等の判定、市町村の支給決定などに基づいて個別に決定されます。

鳥取県の公式資料で確認する 最終確認日:2026年8月25日

地域別の主な制度

以下は主な制度の概要です。最新の対象要件、受付状況、申請書類は、必ず購入前に自治体の公式ページと担当窓口でご確認ください。

米子市

米子市では、身体障害者手帳をお持ちで、補聴器などの補装具が必要と認められた方を対象に、購入費・修理費の一部または全部を支給しています。利用者負担や対象可否は、世帯の課税状況等によって異なります。

日常生活用具給付制度では、聴覚障害に関係する用具として、ファクシミリ、屋内用信号装置などが案内されています。身体障害者手帳の対象外となる難聴児は、鳥取県と市町村による助成制度の対象となる可能性があります。

最終確認日:2026年8月25日

境港市

境港市では、身体障害者手帳(聴覚障害)をお持ちでない65歳以上の市民を対象に、補聴器購入費の一部を助成しています。主な要件は、両耳の平均聴力レベルが30dB以上70dB未満で永続性があり、医師が補聴器の必要性を認めていることなどです。30dB未満でも、医師が特に必要と認めた場合は対象となることがあります。

助成額は購入費の2分の1、上限3万円です。片耳・両耳を問わず、補聴器本体と付属品を含む1セットが対象です。集音器、修理費、医師の証明にかかる文書料などは対象外です。

交付決定通知を受け取る前に購入した補聴器は対象になりません。過去に助成を受けた方は、前回の交付から5年を経過していることが必要です。

身体障害者手帳の交付対象ではない18歳未満の難聴児向け助成もあります。

最終確認日:2026年8月25日

大山町

大山町では、町内在住の65歳以上で、中程度の難聴により補聴器が必要であると医師に判断された方が、認定補聴器専門店で補聴器を購入する場合、購入費の2分の1、上限3万円の助成を受けられる場合があります。

予算に限りがあり、年度ごとに申請期限が設定されます。町税等の滞納がある場合は、助成が制限されることがあります。必ず購入前に大山町へ確認してください。

このほか、補装具費支給制度と、身体障害者手帳の対象外となる難聴児への購入・修理・再購入費助成があります。

最終確認日:2026年8月25日

伯耆町

伯耆町では、身体障害者手帳をお持ちの方や対象となる難病患者等で、補装具の購入・修理が必要と認められた場合、補装具費の支給を受けられることがあります。聴覚障害者・児の対象品目として補聴器が案内されています。

自己負担は原則1割です。市町村民税(住民税)非課税世帯と生活保護世帯は0円、市町村民税(住民税)課税世帯は所得区分に応じた月額上限が設けられます。一定以上の所得がある場合は対象外となることがあります。

制度の利用には事前申請が必要です。

伯耆町「補装具費」 最終確認日:2026年8月25日

日吉津村

日吉津村では、村内在住の満40歳以上で、障害者総合支援法に基づく補聴器の支給対象とならず、両耳の聴力が40dB以上70dB未満で、耳鼻咽喉科の医師から補聴器の必要性を認められた方を対象に、購入費の一部を助成しています。

助成額は購入費の2分の1、上限3万円です。補聴器本体1台と電池が対象で、診察・検査費、修理、保守、電池以外の付属品などは対象外です。

原則として一人1回で、交付決定後に購入する必要があります。

日吉津村の公式要綱で確認する 最終確認日:2026年8月25日

南部町

南部町では、身体障害者手帳をお持ちで補装具が必要と認められた方を対象に、補装具費支給制度を実施しています。自己負担は原則1割ですが、市町村民税非課税世帯や生活保護世帯は0円、市町村民税課税世帯は月額37,200円が上限です。一定以上の所得がある場合は対象外となります。

身体障害者手帳の対象外となる難聴児は、鳥取県と市町村による補聴器購入等助成の対象となる可能性があります。購入前に南部町福祉担当窓口へご確認ください。

最終確認日:2026年8月25日

松江市

18歳未満

身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度難聴児で、いずれかの耳または両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満の場合などに、補聴器購入費の助成を受けられることがあります。購入費と基準額のうち低い方の約3分の2が助成され、購入前の申請が必要です。

松江市「難聴児補聴器購入費助成」

18歳以上65歳未満

松江市内在住で、市民税非課税世帯または生活保護受給世帯に属し、いずれかの耳または両耳の聴力レベルが30dB以上で、身体障害者手帳の対象とならず、医師が補聴器の必要性を認めた方などが対象です。5万円以上の補聴器を購入する場合、2万5,000円が助成されます。補聴器相談医の意見書、助成決定前の申請、認定補聴器専門店での購入が必要です。

松江市「軽度・中等度難聴者助成」

65歳以上

松江市内在住で、市民税非課税世帯または生活保護受給世帯に属し、身体障害者手帳の対象とならず、いずれかの耳または両耳の聴力レベルが30dB以上で、医師が必要性を認めた方などが対象です。要介護認定なしから要支援2までであること、アンケートへの回答や介護予防事業への参加なども要件です。5万円以上の補聴器を認定補聴器専門店で購入する場合、2万5,000円が助成され、助成決定前の購入は対象外です。

松江市「高齢者補聴器購入費助成」
最終確認日:2026年8月25日

安来市

安来市では、市内に住民登録がある65歳以上で、両耳の平均聴力レベルが40dB以上、聴覚障害による身体障害者手帳の対象とならず、医師が補聴器の装用による認知機能低下予防に一定の効果が期待できると判断した方などを対象に、補聴器購入費を助成しています。

医療機器相当の補聴器本体、電池、イヤーモールドを含む購入費について、上限2万円が助成されます。片耳・両耳を問わず上限は2万円で、一人1回・1台限りです。

交付決定前に購入した補聴器、集音器、修理費、メンテナンス費等は対象外です。助成額を差し引いた金額を販売店に支払う方式で、申請者への現金給付ではありません。

安来市の公式ページで確認する 最終確認日:2026年8月25日

購入前に確認したいこと

制度の対象条件や申請手順は自治体ごとに異なります。購入、注文または契約をする前に、自治体公式ページと担当窓口で次の点をご確認ください。

  • 利用できる可能性がある制度
  • 身体障害者手帳の要否
  • 年齢、聴力、所得、世帯状況などの要件
  • 医師の診断書や意見書の要否
  • 販売店の見積書の要否
  • 申請期限と受付状況
  • 交付決定を受ける前に購入してよいか
  • 自己負担額と助成上限額
  • 補聴器本体、付属品、修理等の対象範囲
  • 過去の助成利用による制限
  • 対象となる医療機関、医師、販売店
  • 他制度との併用可否

交付決定前に購入すると、要件を満たしていても支給・助成の対象外となる場合があります。購入を決める前に、必ず自治体へご確認ください。

補聴器の店YONAGOが
お手伝いできること

当店では、次のようなご相談に対応しています。

  • 利用できる可能性がある制度の整理
  • 自治体公式ページや担当窓口のご案内
  • 市役所へ確認する内容の整理
  • 補聴器の試聴、貸出し、選定、調整
  • 見積書など、補聴器販売店が作成する書類の準備
  • 交付決定後の補聴器選びと継続的な調整

支給・助成の対象可否を決定するのは自治体です。当店から、支給・助成を受けられることを確約することはできません。

まずは購入前に
ご相談ください

補聴器に関係する制度は、自治体や年度によって内容が異なります。

「利用できる可能性がある制度はあるか」
「自治体に何を確認すればよいか」
「申請前に試聴してもよいか」
「見積書はどうすればよいか」

このような疑問がある方は、
購入・注文・契約の前にご相談ください。

免責事項

本ページは、2026年8月25日時点で、厚生労働省、国税庁、鳥取県、島根県および各自治体が公表している情報をもとに、補聴器に関係する公的支援制度と税制上の取扱いの概要を整理したものです。

本ページは、すべての制度、要件、例外、年度ごとの運用を網羅するものではありません。また、補聴器の購入費について、支給、助成、給付または医療費控除が適用されることを保証するものではありません。

支給・助成の可否、対象機種、対象費用、助成額、自己負担額、必要書類、申請期限、対象となる医療機関・医師・販売店、過去の助成利用の取扱い等は、制度改正、年度、予算、居住地、年齢、聴力、所得・世帯状況、身体障害者手帳の有無、他制度の適用状況等によって異なります。

最終的な医学的判断は医師が行い、身体障害者手帳の認定、補装具費の支給、自治体独自助成の交付その他の行政上の決定は、各自治体、身体障害者更生相談所その他の関係機関が行います。

本ページの記載と、国・県・市町村等が公表する最新の公式情報に相違がある場合は、公式情報を優先してください。多くの制度では、補聴器の購入、注文または契約の前に申請し、交付決定を受ける必要があります。制度の利用を検討される方は、購入前に必ずお住まいの自治体の公式ページおよび担当窓口で、最新の対象要件と申請手順をご確認ください。

補聴器の店YONAGOでは、制度の一般的なご案内、自治体窓口のご案内、試聴・調整、見積書など販売店が作成する書類の準備を行いますが、申請の受理、医学的判断、行政上の審査・認定・支給決定、税務判断を行うものではありません。

外部リンク先の内容やURLは、予告なく変更、移動または削除される場合があります。

更新履歴

2026年8月25日:制度情報、公式リンク、申請手順、免責事項を全面見直し